高圧ガス保安法を読み込む前に押さえておきたい基本概念、定義

第三種冷凍機械責任者(冷凍三種、三冷)

高圧ガス保安法の目的

法第1条(必ず出る!!)
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造貯蔵販売移動その他の取替及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安の関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的とする。

高圧ガスとは

法第2条 高圧ガスとは下記のいずれかの号に該当するものをいう

ガス名  温度 圧力又はガス例
1 圧縮ガス 常用の温度において 現にその圧力が1MPa以上であるもの
又は35℃において 圧力が1MPa以上であるもの
2 アセチレンガス 常用の温度において 現にその圧力が0.2MPa以上であるもの
15℃において 圧力が0.2MPa以上であるもの
3 液化ガス 常用の温度において 現にその圧力が0.2MPa以上であるもの
35℃以下であるもの ←圧力が0.2MPa以上である場合の温度が
4 政令で定めた液化ガス(施行令2条) 35℃において圧力0Paを超える 液化シアン化水素
液化プロムメチル
液化酸化エチレン

※常用の温度とは、ある物質が使われる場合に、当該物質がその過程において通常なりうる最高の温度をいう
※現にとは、現在の(常温の)状態をいう

高圧ガス保安法で表現される様々な機関

・指定検査機関
→製造保安責任者試験又は販売主任者試験を行うものとして経済産業大臣の指定を受けた機関
・指定完成検査機関
→完成検査を行う者として経済産業大臣の指定を受けた機関
・指定保安検査機関
→保安検査を行う者として経済産業大臣の指定を受けた機関
・指定容器検査機関
→容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査を行う機関として経済産業大臣の指定を受けた機関
・指定特定設備検査機関
→特定設備検査を行う機関として経済産業大臣の
・指定設備認定機関
→指定設備の認定を行う機関として経済産業大臣の指定を受けた機関
・指定講習機関
→講習を実施する者として経済産業大臣の指定を受けた機関
・指定輸入検査機関
→高圧ガス及びその容器の輸入検査を行う機関として、経済産業大臣の指定を受けた機関
・検査組織等調査機関
→完成検査及び保安検査の認定の調査を行う機関として、経済産業大臣の指定を受けた機関

※指定完成検査機関及び指定保安期間については、二以上の都道府県で、かつ、一つの局の区域内において検査を行う機関の指定は経済産業省が、一つの都道府県の区域内のみにおいて検査を行う機関の指定は都道府県知事がそれぞれ行う。
また、指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関については、一つの局の区域内のみにおいて検査を行う機関の指定は、経済産業省が行う。

特定設備

高圧ガスの製造その他のために用いられる設備は、高圧ガスによる爆発その他の災害の発生を未然に防止するため、適切な材料を使用し、かつ、溶接や加工が適切に行われ十分な強度を有する構造のものでなければならない。

特に、高圧ガスを製造するための設備は大型化・複雑化しており、設備の安全性の確認を厳重に行わなければならない。そのためには、完成検査、保安検査等の設置段階以降の安全性の確認に加え、設備の設計・製造段階での確認も必要なものがある。

その確認が必要なものとして高圧ガスの製造(製造にかかわる貯蔵を含む)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するために、設計の検査、材料の品質の検査等、製造中の検査及び製造後の検査を行うことが特に必要なものとして省令(特定則)で定められた設備を「特定設備」という。

具体例としては、塔、貯槽、反応器、熱交換器、蒸発器、加熱器、冷却器、凝縮器、加熱炉等の圧力容器及び塔又は貯槽と一体の支持構造物がある。ただし、次に掲げるものは特定設備から除外されている。
・容器則の適用を受ける容器
・指定設備の認定を受けた窒素を製造する設備の容器
・P(設計圧力:MPa)×V(内容積:㎥)≦0.004の容器
・P<30かつV≦0.001の容器
・ポンプ、圧縮機及び蓄圧器に係る容器
・ショックアブソーバーその他の緩衝装置に係る容器
・流量計、液面計その他の計測器及びストレーナに係る容器
・自動車用エアバッグガス発生器に係る容器
・蓄電池に係る容器
※特定設備は高圧ガスを貯める入れ物を指すことが多い
※特定設備は高圧ガスを貯めるような危険性が非常に高いものなので、設計の段階からの検査、材料の品質の検査、製造中の検査、完成後の検査というように何度も検査を受けて、合格して初めて特定設備として合格となる

指定設備

高圧ガスの製造のための設備のうち、公共の安全性の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れが無いものとして政令で定められた設備のことを高圧ガス保安法第五十六条の七第一項で定められた「指定設備」という。

具体的には、下記1.2.のいずれかの場合、その下の要件を満たすものと政令で定められている
1.窒素を製造するための空気を液化して高圧ガスを製造する設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
・定置指揮製造設備である
・窒素のみを製造するものである
・処理能力が100㎥以上である
・原料空気の圧縮機の吐出圧力が1MPa未満である
・原料空気中の不純物を精製除去するための吸着方式の設備を有する
・空気液化分離器は、二重殻密閉構造のものである
2.冷凍のための不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
・定置式製造設備である
・冷媒ガスが、フルオロカーボン(不活性のものに限る)である
・冷媒ガスの充填量が3,000kg未満である
・1日の冷凍能力が50t以上である

指定設備の「認定」

指定設備は、認定検査を受けることで「認定指定設備」となる。実際の認定作業は、経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定設備認定機関が行う認定検査を、技術上の基準に照らし合わせることで行われる。

指定設備が技術基準に適合していると認められたときは、指定設備認定証が交付される。認定証が交付された設備は「認定指定設備」と称される。

認定指定設備のメリット

1.製造許可申請し、許可を受ける必要が無い
2.完成検査を受検する必要が無い
3.保安検査を受検する必要が無い
4.冷凍保安責任者の選任の必要が無い
※但し、定期自主検査は実施する必要がある

「特定」と「指定」

高圧ガス保安法には「特定」や「指定」という言葉が至る所に出現する。例えば、
・特定:特定設備、特定変更工事、特定事業所等
・指定:指定設備、指定保安検査機関、指定完成検査機関等
といったように。

大まかな概念として、
・特定:比較的危険性が高い(ので、規制が厳格にされている)
・指定:比較的危険性が少ない(ので、規制が緩和されている)
と捉えることができる。

冷凍施設、冷凍設備、機器、冷媒設備、冷凍装置

第一種製造者等の分類

高圧ガスの製造とは
一般的に製造とは、ある原料から物を造り出すことをいうが、高圧ガス保安法でいう製造とは、高圧ガスの状態を生成することを指している。
下記のような操作が高圧ガスの製造に該当する。(立局第18号「高圧ガス保安法及び関係省令の運用及び解釈について」)
①高圧ガスでない気体を圧縮して高圧ガスである気体にすること。
②高圧ガスである気体の圧力を更に上昇させること。
③高圧ガスである気体の圧力を、より低い圧力の高圧ガスに降下させること。
④液化すると高圧ガスに該当する気体を液化すること。
⑤液化ガスを気化して高圧ガスの状態にすること。
⑥高圧ガスに該当する液化ガスを容器に充てんすること。

第一種貯蔵所等の分類

変更の工事等

※上記まとめは、あくまでサイト作成者が第三種冷凍機械責任者(三冷)、第二種冷凍機械責任者(二冷)の受験時にノートにまとめた内容であり、最新の法改正を反映したものではありませんし、内容の正誤についても保証できず、内容の正誤についての責任を負うことはできません。それらを理解できるかたのみご利用ください。

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