高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)

第三種冷凍機械責任者(冷凍三種、三冷)

保安検査(法35条)

1項

第一種製造者であって

(冷40)
次の各号に掲げるものを除く製造施設

1号 ヘリウム、R-21、R-114冷媒ガスとする製造施設
2号 製造施設のうち認定指定設備の部分

は、特定施設(高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設)について

保安検査(3年以内に1回以上)を受けねばならない

実施者は
①都道府県知事
②協会(高圧ガス保安協会):協会は検査事項を知事に報告し、検査を受けた者は知事に届出なければならない
③指定保安検査機関:指定保安検査機関は検査事項を知事に報告し、検査を受けた者は知事に届出なければならない
④任保安検査実施者、検査の記録を知事に届出※保安検査:特定施設が法8条1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているか。

第八条: (許可の基準)都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
一  製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

定期自主検査(法35条の2)

(定期自主検査)

第三十五条の二  第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(第五条第二項第二号に規定する者にあつては、一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

定期自主検査の対象者は
① 第一種製造者
② 認定指定設備を使用する第二種製造者
③ 第二種製造者で
アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く)を冷媒ガスとする製造設備の能力が1日20トン以上~50トン未満のもの

※参考:この場合の第二種製造者
ガスの種類にかかわらず処理能力30㎥以上

④ 特定高圧ガス消費者

※定期自主検査とは保安のための自主検査で、1年に1回以上の頻度で、検査記録を作成し、検査結果を保存しなければならない

定期自主検査(冷44)

1.定期自主検査を行わなければならない対象者は
①第二種製造者で
アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く)を冷媒ガスとするの製造設備の能力が1日20トン以上~50トン未満のもの
② 第一種製造者
アンモニアを冷媒ガスとするユニット型の製造設備の能力が50トン以上~60トン未満のもの
とする

2.定期自主検査は1年に1回以上しなければならない

3.第一種製造者又は第二種製造者は

定期自主検査を行うときは

選任した冷凍保安責任者に監督を行わせよ

・第一種製造者であって冷凍保安責任者を選任する必要のない施設
(ユニット型、R-114(冷36-2項各号に掲げるものである者))
及び
経済産業大臣が選任を不要とした者(冷69)
を除く
・第二種製造者であって冷凍保安責任者を選任する必要のない施設
(冷36-3項各号に掲げるものである者)
及び
経済産業大臣が選任を不要とした者(冷69)を
除く

結局、第二種製造者で冷凍保安責任者が監督を行うのは
アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く)を冷媒ガスとする製造設備の能力が1日20トン以上~50トン未満のもの[参考:冷44-1]

冷凍保安責任者の選任が必要ない製造者の定期自主検査は責任者でよい
①フルオロカーボン114:第一種製造者・50トン以上~
②フルオロカーボン(不活性):ユニット型・第一種製造者・50トン以上~
③フルオロカーボン(不活性):指定設備・第二種製造者・50トン以上~
④アンモニア:ユニット型・第一種製造者・50トン以上~60トン未満

4. 第一種製造者及び第二種製造者は

検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない

一、検査をした製造施設
二、検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果
三、検査年月日
四、検査の実施について監督を行った者の氏名

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第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。高圧ガス保安法は参照条文が重なり、法規集を読んでいても何のテーマのどの分野を読んでいるのかわからなくなったりすることがあるので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開しています。

[凡例]

法:高圧ガス保安法

冷:冷凍保安規則

施:高圧ガス保安法施行令

 

※無断転載防止の為に、このページの文章のコピーはできない仕様となっています。スマホなどで閲覧していただき、勉強の合間に参照するか、通勤通学の時間などの細切れ時間に参照していただき、記憶の整理とメンテナンスに使っていただければ幸いです。

※高圧ガス保安法や関係法令を全て網羅してはいませんし、試験出題範囲を網羅しているわけではありません。よく出る内容について個人的な選別をしたうえでまとめています。

※作成者自身は第二種冷凍会責任者(二冷)の免状保持者ですが、このまとめの内容の正誤に関する責任は持てません。テキストや参考書、過去問と内容の相違がありましたら、法規集を参照し、正誤の確認をしてください。

 
高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)
高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)
高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)
高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)
高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)
高圧ガス保安法6 充填(法48)
高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)
高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

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