認定取得もできる電験三種資格 要件と取得までの流れ

第三種電気主任技術者(電験三種)

認定で第三種電気主任技術者を取得するという選択肢も

経済産業大臣が認定した工業高校や大学等の教育施設(認定校)で所定の科目(電気科)を修めて卒業した人は、実務経験を経て、所定の書類を最寄りの産業保安監督部電力安全課に提出して、申請を行うことができます。

実務経験の要件

電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用、大卒なら1年以上、短大・高等専門学校なら2年以上、高等学校なら3年以上の実務経験が必要です。

実務経験の範囲

実務経験として認められるには、500V以上の電気工作物(一般用電気工作物を除く)である発電設備(除:ダム、水路設備)、変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御等の設備(除:電力保安通信設備)、需要設備に関する業務及びこれらの業務を監督指導する業務の実務経験が必要です。

<工事>
ア)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(除 基礎工事) イ)機器・材料の据え付け、組立工事(除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整) ウ)配線工事 エ)機器調整及び性能検査。

<維持>
巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。

<運用>
設備を安定的、経済的に運転するための業務で、ア)運転状態の監視 イ)周波数及び電圧・電流の調整 ウ)電力需給の調整 エ)系統の変更 オ)事故の復旧等における運転、切り換え操作、給電指令、運用(事故の原因究明、報告等)。

実務経験ではないとされる業務

(1)単なる設備の設置・組み立て作業などの電気工作物に関する知識、技能を必要としない業務(土木工、組立工、溶接工等)
(2)警備のために行う監視、記録等であって、電気工作物に関する知識を必要としない業務
(3)受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務
(4)学校、研究所の実験設備、試験設備に係る業務
(5)エックス線発生装置、ネオン変圧器、テレビ受像器などの二次側にだけ高電圧を発生させる機械器具に係る業務
(6)電気機械器具、計器類の製造に係る業務
(7)電気鉄道用電気設備であって、電車線、トロリー線に係る業務
(8)船舶(除 非自航船)、車両、航空機内の電気設備に係る業務
(9)電気事業法が適用されない海外における業務

免状交付のために必要な書類

必要書類 対象者
主任技術者免状交付申請書 すべての申請者
卒業証明書 1、又は2に該当する者
単位取得証明書又はこれに代わるもの 1に該当する者
電気主任技術者免状又は合格書の写し 3に該当する者
実務経歴証明書 すべての申請者
戸籍抄本又は住民票 すべての申請者
免状送付用宛先用紙 すべての申請者

1.経済産業大臣が認定した教育施設(以下「認定学校」という。)で所定の科目を修めて卒業した者
2.旧電気事業主任技術者資格検定規則(以下「旧規則」という。)による認定学校卒業者
3.現に免状を交付されている者(旧規則による国家試験合格者及び詮衡検定合格者を含む)
※6,600円の収入印紙が必要

実務経験証明書に関する規定

1.実務経歴書は、同一勤務先(1社、1団体)について作成し、2以上の勤務先の実務経験を合計しなければ、省令で定める条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書が必要となる。
2.委託管理契約に基づく実務経験の場合(ビルメンテナンス会社等に所属している者)は、自社及び契約会社(設置者)の両者の証明を受ける必要がある。但し、実務経歴期間内全ての契約書、覚書、仕様書等を添付出来る場合は、自社のみの証明で足りる。
3.工事業者については、工事工程表と、契約書の写し又は相手方の証明書を添付する必要がある。
4.添付書類(組織図、工事工程表等)を含めて証明者の割印をする必要がある。但し、契約書の写し、相手方の証明書等については割印は必要ない。

申請の手順

1、まずは申請書の素案を作成します。申請書は様式・書き方等の決まりがあるので、指定の様式・書き方に添う必要がある

2、経済産業省の各地域産業保安監督部へ、電話連絡して、申請書案を見てもらう予約を取る
※必ず予約を取りましょう。予約がなければ受付されず出直しです。

3、担当者に書類の内容を審査してもらい、不備があれば何度も訂正をする
※最終的に受理されるまで、5回以上の訂正を指示されることもありますので、途中でめげないようにしましょう

4、担当者から面接試験を受ける
※具体的な日常点検での測定方法、記録内容、それらに対する問題点、「保安規定」の中にある保安管理体制について尋ねられたという体験談があります。面接官によって聞いてくることは微妙に違ってくると思いますが、大筋ではどの面接官も聞きたいところは似通ってくるはずです。普段やっている点検業務の一つ一つについて、何の為にやっているもので、これをやらなければどういう問題があるのか等日常の業務の意味をしっかりと捉え直しておきましょう。

また、保安規定に関する質問への対策として、保安規定を事前にしっかり読み込む必要があります。自分が面接官だったらどの規定についてどう聞くかというような意識を持って読み込み、頭に入れていきましょう。

5、全ての審査に合格した後、自分の会社などに実務経験の証明書に印鑑をもらう

6、申請書類を正式に提出する
※担当官の人数が少なく、手続きが素早く進めないことが多いようです。
1年以上かかることもあるとか。それくらいかかるかもという心構えを事前にしておきましょう。

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