防火設備定期検査に関する行政からの案内と質疑事項

建築基準法

以前防火シャッター・防火扉に関する法改正の情報が錯綜中という記事で、建築基準法の改正施行が平成28年6月に予定されていて、その情報が錯綜中ということを書きました。(実際の施行は平成28年6月1日みたいですね)

法改正の施行に向けた行政の詳細決定や案内が遅れているという状況でしたので、ビル管理会社としては情報を“待ち”の姿勢だったのですが、青天の霹靂のように意外な形で3月25日に次の情報が盛り込まれた紙面が封書で届きました。

案内の内容

<要旨>
・平成28年6月1日に建築基準法が改正施行される。
・今まで特殊建築物の定期点検、定期報告の中の一点検項目だった“防火設備”に関する点検、報告が格上げされて「防火設備検査」が新設された。
・特殊建築物定期検査の対象となる物件が拡大になる。用途ごとの一覧表を同封しているので参照下さい。
・特殊建築物定期検査の対象となった物件は、一部の例外を除き基本的に建築設備定期検査、防火設備定期検査となる。
・昇降機定期検査の中に小荷物専用昇降機が対象として新入する。
・以上を要点とした法改正があるが、貴社管理物件で防火設備検査に該当する判定となったものの、当該防火設備自体が無い物件があれば、FAXにて返信して欲しい。ちなみに、行政側で貴社管理物件のうち新たに防火設備検査の対象となると把握しているのは、別紙リストの物件である。このリスト以外にも対象となると判定される物件は存在するので、このリストに記載がなければ検査対象外となるとは考えないこと。
・平成28年度から実施するので、年度内実施及び年度内報告が必要となっている。

といったものでした。いやもうね、青天の霹靂・寝耳に水・闇からの一撃でしたよ。せっかく国土交通省が3年を限度として移行期間(猶予期間)を設けてよいという発表を出しているのに、来年度からガチで施行しますとかアホかと、バカかと。ビルオーナー会社の予算の仕組みを知らんのかと。オメーラ行政と一緒で、基本的に予算に入って無いことはできんのやぞと。

平成28年度から施行し、年度内検査及び報告が必要ですが、検査基準及び報告書様式は未だ公表できません。検査資格者である防火設備検査員の講習会も未だ終わっていませんが、とにかく平成28年度から実施しますということらしい。そこでまだブチ切れですよ。

あのな、検査基準や報告書様式が発表となっていないのに検査する専門の業者が見積もり出せるはずがないだろうと、防火設備検査員の講習会も終わっていない状況であればなおのこと未確定要素が多すぎるということで専門の業者からの見積もりも貰えないし、その内容の妥当性も査定できないわ。

とまぁ、いろいろ怒りを感じましたが、行政からの周知の遅延に関しては国土交通省から特定行政庁への説明会が開かれたのが平成28年2月1日ということでしたので、特定行政庁も大慌てでいろいろやっているんでしょうね。粛々としっかりした制度を作っていただきたいと思います。

ちなみにこの案内文書はビルメンテナンス会社だけでなく、ビルオーナーにも行っているそうです。同封されている物件リストは違っているとのことでした。多分今までに提出してきた特殊建築物定期報告や建築設備定期報告等の届出者名で行政の持っているデータベースからソートしているのだと思います。

よくわからないから特定行政庁の担当部署に質問しに行ってきた

案内文書の物件一覧を見てみると、物件売却によるオーナー変更とBM会社変更があって既に管理してない物件が2物件あったので、その旨を特定行政庁にメールで報告するとともに、自分の担当物件のビルオーナーに送付された文書を持って報告しに行きました。そのときに「やっぱりこれだけだとよくわからないね」ということになり、ビルオーナー側の担当と自分とで特定行政庁の担当部署に質問しに行ってきました。

以下は質疑内容です。

質疑内容

注:青字が質疑事項桃字が回答になります。

数日前にこのような建築基準法の法改正に関する案内文書が届いたが、平成28年度から防火設備定期検査も実施しなければならないと考えてよいのでしょうか
はい、そのように考えていただいて結構です。

国土交通省は3年を限度として、特定行政庁に経過措置つまり猶予期間を設けてよいとしていますが、設けられないのですか。
はい、平成28年度から検査の実施と報告が必要と決まりました。

報告締切はいつになるのでしょうか、特殊建築物定期検査のように10月末になるのでしょうか。
報告締切については、ひとまず平成28年度分については平成29年度3月末となっています。

点検・検査実施時期から○日以内に報告書を提出しなければならないという規定はあるのでしょうか。
3ヶ月以内となっています。これについては、2回目の訪問で別の担当官に再度聞いたところ、平成29年3月末までに提出すればよい。○日以内ということはないと否定されました。行政の中でもいろいろ検討しているようですね)

建築設備定期検査では、規模の大きい物件の場合毎年報告書提出をしなければならないものの1/3づつ点検・報告を実施し3年で一巡するという方法が認められていますが、この方式は防火設備定期検査でも認められるのでしょうか。
そのような方式は定められていなかったと思いますが、もう一度細則を確認します。もし定められていれば平成28年5月31日までに市のホームページに記載する予定です。

検査基準はいつ頃公表されるのでしょうか。
平成28年5月31日までに市のホームページに記載する予定です。

今いただくことはできないのでしょうか。
申し訳ありませんがお渡しすることはできません。

検査報告書の様式も同様でしょうか。
はい、今お渡しすることができず、平成28年5月31日までに市のホームページに記載する予定です。

はい、とりあえず質疑はこんな感じでした。いろんなことがまだ決まっていないみたいですね。しっかりした規定が早く公表されるのを期待します。

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