目次
- 1 空調に圧縮機が複数ついている場合、定期点検の対象となるかはどう判断したら良いのか
- 2 数年間停止している冷凍機があるが、それについても簡易点検・定期点検が必要なのか
- 3 24時間遠隔監視方法によりで機器の運転データを測定しているが、その監視方法をもって定期点検をしているとしてよいのか
- 4 定期点検をすれば、その3ヵ月間の簡易点検はしなくても良いのか
- 5 業界団体が配布しているエクセルマクロ形式の点検記録簿上では、簡易点検の頻度が1回/1日以上となっているが1回/3ヵ月以上ではないのか
- 6 定期点検は「十分な知見を有する者」の基準を満たす者しかできないのか
- 7 点検記録簿はいつまで保管すればいいのか
- 8 漏えい報告は全ての事業者がしなければならないのか
- 9 漏えい報告はいつまでしなければならないのか
フロン排出抑制法に関するよくある質問です。
空調に圧縮機が複数ついている場合、定期点検の対象となるかはどう判断したら良いのか
その圧縮機が同じ冷媒系統にあるか否かで判断が分かれます。
同じ冷媒系統にある場合は複数の圧縮機の定格出力を合算したkwをもって判断します。
数年間停止している冷凍機があるが、それについても簡易点検・定期点検が必要なのか
機器の中に冷媒が封入されているのであれば、停止していても簡易点検や定期点検が必要です。
24時間遠隔監視方法によりで機器の運転データを測定しているが、その監視方法をもって定期点検をしているとしてよいのか
定期点検には、簡易点検同等の外観目視点検をすることが定められている為、遠隔監視の運転データ測定のみをもって
簡易点検を実施したとすることはできません。
定期点検をすれば、その3ヵ月間の簡易点検はしなくても良いのか
定期点検の中には、簡易点検同等の外観目視点検が必要とされているので、定期点検を適正に実施していれば、その3ヵ月内の簡易点検も実施したことになります。
業界団体が配布しているエクセルマクロ形式の点検記録簿上では、簡易点検の頻度が1回/1日以上となっているが1回/3ヵ月以上ではないのか
1回/3ヵ月以上で結構です。あくまで、業界団体が推奨している頻度が1回/1日以上であり、法令順守の観点からは1回/3ヵ月以上で結構です。
定期点検は「十分な知見を有する者」の基準を満たす者しかできないのか
基準としては、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこととされています。
点検記録簿はいつまで保管すればいいのか
点検記録簿は対象となる機器が廃棄処分されるまで、保管しなければならないとされています。物件の売買の際に、通常建築設備の一つである空調機器も併せて売買されますが、その際の引き渡し資料の一つとして機器に関する点検記録簿が引き渡されることが必要です。また、テナントビルの入退去の際に退去テナントの持込資産である空調機器を新入居テナントへ売却若しくは無償譲渡する際にも機器に関する点検記録簿の引き渡しが必要です。
漏えい報告は全ての事業者がしなければならないのか
事業者全体で年間1000t-co2以上の漏えい、または管理している一物件単体で年間1000-co2以上の漏えいがあった
場合には報告が必要になります。
必ずしも全ての事業者の報告が必要というわけではないんですよね。
漏えいした事業者は公表されるということです。大変不名誉なことなので設備管理を預かるビルメンは物件オーナーの為に、是が非でも漏えいさせるわけにはいきません。
空調機の不具合管理というのが、ビルメンの業務の中でより重要になってきています。
漏えい報告はいつまでしなければならないのか
4/1~翌3/31までの事業年度の漏えい量を、4ヶ月後の7月末までに報告しなければなりません。
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