高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)

第三種冷凍機械責任者(冷凍三種、三冷)

完成検査(法20条)

1項

第一種製造者又は第一種貯蔵所の許可を受けた者は

高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき

①都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが法8条1号又は法16条2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

第八条  都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
一  製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

第十六条
2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。

ただし、
②協会(高圧ガス保安協会):協会は完成検査を実施したことを知事に報告しなければならない、完成検査を受けた者は届出しなければならない
③指定完成検査機関   :指定完成検査機関は完成検査を実施したことを知事に報告しなければならない、完成検査を受けた者は届出しなければならない
が行う、完成検査を受け、これらが法8条1号又は法16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合はこの限りではない。

※完成検査
製造の場合:法8-1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているか
貯蔵所の場合:法16-2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているか

2項

第一種製造者から施設の全部又は一部引渡しを受け、法5条1項の許可を受けた者は、

その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、法8条1号の技術上の基準に適合していると認められ
又は
認定完成検査技術者として検査記録の届出をした場合においては、当該施設を使用することができる。
※認定完成検査技術者:自ら特定変更工事に係る完成検査ができる者

3項

第一種製造者の変更の工事又は第一種貯蔵所の変更の工事の許可を受けた者は

高圧ガスの製造の為の施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき

①都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条1号又は法16条2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

ただし、次に掲げる場合はこ、この限りでない。

②協会      :協会は完成検査を実施したことを知事に報告しなければならない、完成検査を受けた者は届出しなければならない
③指定完成検査機関:指定完成検査機関は完成検査を実施したことを知事に報告しなければならない、完成検査を受けた者は届出しなければならない
が行う完成検査を受け、これらが法8条1号又は法16条2項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
④認定完成検査実施者が検査の記録を都道府県知事に届け出た場合

4項

協会又は指定完成検査期間は
第1項ただし書き(製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事の完成検査)
又は
前項第1号(特定変更工事の完成検査)の完成検査を行ったときは

その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

5項

第1項及び第3項の都道府県知事、協会、指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める
※認定完成検査実施者も同じ

消費(法24条の2)

1項

高圧ガスであって、その消費に際し、災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの

◆政令で定める種類のもの
・モノシラン
・ホスフィン
・アルシン
・ジポラン
・セレン化水素
・モノゲルマン
・ジシラン
(上記7種類:これらの圧縮ガス及び液化ガスが対象となる)
※これらの種類を特定高圧ガスといい、これらの消費に係る消費者を:特定高圧ガス消費者という

又は
高圧ガスであって、当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するため

特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費するもの
その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上であるもの

◆当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上であるもの

高圧ガスの種類 貯蔵能力
圧縮水素 容積 300㎥以上
圧縮天然ガス 容積 300㎥以上
液化酸素 質量 3,000kg以上
液化アンモニア 質量 3,000kg以上
液化石油ガス 質量 3,000kg以上
液化塩素 質量 1,000kg以上

(以上6種類)

又は
◆その消費に係る事務所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受けるもの
に限る。以下同じ。

は事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに

消費する特定高圧ガスの種類消費の方法を記載した書面を添えて、

都道府県知事に届出なければならない

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第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。高圧ガス保安法は参照条文が重なり、法規集を読んでいても何のテーマのどの分野を読んでいるのかわからなくなったりすることがあるので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開しています。

[凡例]

法:高圧ガス保安法

冷:冷凍保安規則

施:高圧ガス保安法施行令

 

※無断転載防止の為に、このページの文章のコピーはできない仕様となっています。スマホなどで閲覧していただき、勉強の合間に参照するか、通勤通学の時間などの細切れ時間に参照していただき、記憶の整理とメンテナンスに使っていただければ幸いです。

※高圧ガス保安法や関係法令を全て網羅してはいませんし、試験出題範囲を網羅しているわけではありません。よく出る内容について個人的な選別をしたうえでまとめています。

※作成者自身は第二種冷凍会責任者(二冷)の免状保持者ですが、このまとめの内容の正誤に関する責任は持てません。テキストや参考書、過去問と内容の相違がありましたら、法規集を参照し、正誤の確認をしてください。

 
高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)
高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)
高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)
高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)
高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)
高圧ガス保安法6 充填(法48)
高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)
高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

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