高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)

第三種冷凍機械責任者(冷凍三種、三冷)

容器再検査(法49)

1項

容器再検査は

① 経済産業大臣(からの権限移譲により知事が行う。政令により、容器の内容積に関係なく全ての容器が対象となる。)
(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。鉄道車両に固定する容器の容器再検査は国土交通大臣が行う)
② 協会(高圧ガス保安協会)
③ 指定容器検査機関
④ 容器検査所の登録を受けた者


経済産業省令で定める方法により行う

2項

容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。

3項

①経済産業大臣(からの権限移譲により知事)
②協会(高圧ガス保安協会)
③指定容器検査期間
④容器検査所の登録を受けた者


容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が法45条第1項の経済産業省令で定める容器(刻印困難なもの)以外のものであるときは、速やかに経済産業省令で定めるところにより、その容器に刻印をしなければならない。

法45条1項
経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。

4項

①経済産業大臣(からの権限移譲により知事)
②協会(高圧ガス保安協会)
③指定容器検査期間
④容器検査所の登録を受けた者


容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器(刻印困難なもの)であるときは、速やかに経済産業省令で定めるところにより、その容器に標章を掲示しなければならない。

5項

何人も前2項に規定する場合の他、容器に第3項の刻印若しくは前項の標章の掲示又はこれらと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をしてはならない

6項

容器検査所の登録を受けた者が容器再検査を行うべき場所は、その登録を受けた容器検査所とする。

附属品検査(法49の2)

1項

バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第59の9を除き、以下単に「附属品」という)の製造又は輸入をしたものは

第五十九条の九  次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
一  高圧ガスの製造の事業を行う者
一の二  第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関
一の三  第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関
一の四  第五十九条の検査組織等調査機関
二  高圧ガスの販売の事業を行う者
二の二  第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
三  特定高圧ガス消費者
四  容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
四の二  第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者
五  高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
五の二  第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関
五の三  第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
五の四  第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
六  液化石油ガス法第二条第七項 に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法第六十二条の二第一項 の認定検査機関
六の二  液化石油ガス法第二十七条第二項 の保安機関
六の三  液化石油ガス法第三十八条の六第一項 の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項 に規定する経済産業大臣が指定する者
七  前各号に掲げる者の団体
八  高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者


① 経済産業大臣(権限の委譲として部長・知事が代理する)

→内容積500Lを超える容器及び内容積500L以下の鉄道車両に固定する容器に装置されている附属品に関する規定による権限については産業保安監督部長が行う(権限の委任)→内容積500L以下の容器に装置されている附属品に関する規定による事務については都道府県知事が行う(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く)

② 協会(高圧ガス保安協会)
③ 指定容器検査機関


経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印(附属品検査合格時の刻印)がされている者でなければ、当該付属品を譲渡し又は引き渡してはならない

第四十九条の三
経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。

ただし、次に掲げる附属品についてはこの限りでない
1号 登録附属品製造業者が製造した附属品(刻印刻み)
2号 外国登録附属品製造業者が製造した附属品(刻印刻み)
3号 輸出に供する附属品・その他日本で流通しない附属品
4号 高圧ガスを充填して輸入された容器であって、高圧ガスを充填してあるものに装置されている附属品

※参考
容13:法49の2-1本文の経済産業省令で定める「附属品」は次の各号に掲げるものとする

法49の2-1
第四十九条の五第一項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの

      1号 バルブ(再充填禁止容器以外の容器に装置されるものに限る)
  2号 安全弁(容19条第1号に掲げる容器に装置されるものに限る)
  3号 緊急しゃ断装置(容19条第3号、4号及び5号に掲げる容器に装置されるものに限る)

※参考 再充填禁止容器以外の容器に係る附属品
容19:法48-1-3号の経済産業省令で定める容器(高圧ガスを容器に充填する場合の容器)は、次の各号に掲げる容器とし、同項第3号の経済産業省令で定める附属品はそれぞれ当該各号に掲げる附属品とする

法48-1-3号
バルブ(経済産業省令で定める容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第四項及び第四十九条の三第二項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の四第三項の刻印がされているもの)であること。

1号
次のイからホに掲げる容器以外の容器→安全弁
イ 安全弁を劣化されるおそれがある高圧ガスを充填する容器
ロ 毒性ガスを充填する容器
ハ 炭酸ガスを充填する容器
(圧力24.5MPa以上で行った耐圧試験に合格した消防用の設備又は航空機に備える者に限る。)
ニ 船舶安全法に基づく検査並びに船舶等型式承認規則に基づく救命設備の部品としての容器
ホ 消防法の検定に合格した消防用設備等に使用する容器
2号
①バルブ若しくは安全弁を装置する場合に当該バルブ若しくは安全弁を他の容器と共有することになる容器
② 液化石油ガス以外のガスを充填する内容積が4000ℓ以上の容器
又は
③ 高圧ガス運送自動車容器→附属配管

3号
①液化石油ガス以外の可燃性、毒性ガス(塩素を除く)
又は
②酸素の液化ガスを充填する内容積が4,000L以上の容器
又は
④ 高圧ガス運送自動車用容器→緊急しゃ断装置

4号
①液化石油ガスを充填する内容積が4,000L以上の容器又は
②高圧ガス運送自動車用容器であって、バルブ、附属配管又は液面計が突出していたもの
→プロテクター附属配管及び緊急しゃ断装置

5号
①液化石油ガスを充填する内容積が4,000L以上の容器又は
②高圧ガス運送自動車用容器であって、バルブ、附属配管又は液面計が突出していないもの
→附属配管及び緊急しゃ断装置

指定設備の認定(法56の7、施15-1-2、告示6-2、法20の3)

1項

高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む)のための設備のうち、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして
①政令で定める設備(以下「指定設備」という)の製造をする者、
②指定設備の輸入をした者
③外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者

経済産業省令で定めるところにより、その指定設備について
① 経済産業大臣
② 協会
③ 指定設備認定機関(経済産業大臣が指定する者)
が行う認定を受けることができる

2項

前項の指定設備の認定の申請が行われた場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする

※施行令15-1-2:経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものについて
1号 窒素を製造するため、空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット型のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
2号 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット型のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

※告示6-2:上記施行令が定める施設は次の号のいずれにも該当する施設とする
1号 定置式製造設備
2号 フルオロカーボン(不活性のものに限る)
3号 充填量3,000kg未満
4号 冷凍能力 50トン以上

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第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。高圧ガス保安法は参照条文が重なり、法規集を読んでいても何のテーマのどの分野を読んでいるのかわからなくなったりすることがあるので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開しています。

[凡例]

法:高圧ガス保安法

冷:冷凍保安規則

施:高圧ガス保安法施行令

 

※無断転載防止の為に、このページの文章のコピーはできない仕様となっています。スマホなどで閲覧していただき、勉強の合間に参照するか、通勤通学の時間などの細切れ時間に参照していただき、記憶の整理とメンテナンスに使っていただければ幸いです。

※高圧ガス保安法や関係法令を全て網羅してはいませんし、試験出題範囲を網羅しているわけではありません。よく出る内容について個人的な選別をしたうえでまとめています。

※作成者自身は第二種冷凍会責任者(二冷)の免状保持者ですが、このまとめの内容の正誤に関する責任は持てません。テキストや参考書、過去問と内容の相違がありましたら、法規集を参照し、正誤の確認をしてください。

 
高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)
高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)
高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)
高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)
高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)
高圧ガス保安法6 充填(法48)
高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)
高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

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