高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)

第三種冷凍機械責任者(冷凍三種、三冷)

容器の製造の方法(法41)

1項

 
容器製造業者は、

経済産業省令で定める技術上の基準に従って容器を製造しなければならない

2項

経済産業大臣は

容器製造業者の製造方法が技術上の期順位適合していないときは技術上の基準に従って容器の製造をすべきことを命ずることができる。(改善命令)

※経済産業大臣の権限委任について
⇒内容積500Lを超える容器については、産業保安監督部長に権限を委任
⇒内容積500L以下の容器については、都道府県知事が権限に属する事務を行う

容器検査(法44)

1項

容器の製造又は輸入をした者は

①  経済産業大臣(産業保安監督部長・知事)

※経済産業大臣の権限委任について
⇒内容積500Lを超える容器及び内容積500L以下の鉄道車両に固定する容器に関する規定による権限については産業保安監督部長が行う。(権限の委任)
⇒内容積500L以下の容器に関する規定による事務については都道府県知事が行う。
(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く)

② 協会(高圧ガス保安協会)
③ 指定容器検査機関
が実施する

容器の検査を受け、合格したものとして刻印又は標章の刻印の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。

ただし、次に掲げる容器についてはこの限りではない。
1号 登録容器製造業者が製造した、承認受けた型式の容器に刻印又は標章の掲示がされているもの
2号 外国登録容器製造業者が製造した、承認を受けた型式の容器に刻印又は標章の掲示がされているもの
3号 ①輸出に供する容器
   ②日本で使用される容器であって、高圧ガスが充填されないもの
   ④日本で使用される容器であって、高圧ガスが充填された後に流通しないもの

2項

 
前項の容器検査を受けようとする者は

その容器に充填しようとする高圧ガスの種類及び圧力を明らかにせよ(容器の規格は高圧ガスの種類及び圧力別によるので)

3項

再充填禁止容器について、1項の容器検査を受けようとする者は

再充填禁止容器であることを明らかにせよ(2項の充填しようとする高圧ガスの種類及び圧力に加えて)

4項

1項の容器検査においては、その容器が容器の規格に適合するときはこれを合格とする
(鉄道車両に固定する容器又は当該付属品の合格決定は協議)

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第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。高圧ガス保安法は参照条文が重なり、法規集を読んでいても何のテーマのどの分野を読んでいるのかわからなくなったりすることがあるので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開しています。

[凡例]

法:高圧ガス保安法

冷:冷凍保安規則

施:高圧ガス保安法施行令

 

※無断転載防止の為に、このページの文章のコピーはできない仕様となっています。スマホなどで閲覧していただき、勉強の合間に参照するか、通勤通学の時間などの細切れ時間に参照していただき、記憶の整理とメンテナンスに使っていただければ幸いです。

※高圧ガス保安法や関係法令を全て網羅してはいませんし、試験出題範囲を網羅しているわけではありません。よく出る内容について個人的な選別をしたうえでまとめています。

※作成者自身は第二種冷凍会責任者(二冷)の免状保持者ですが、このまとめの内容の正誤に関する責任は持てません。テキストや参考書、過去問と内容の相違がありましたら、法規集を参照し、正誤の確認をしてください。

 
高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)
高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)
高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)
高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)
高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)
高圧ガス保安法6 充填(法48)
高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)
高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

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