電気保安業務従事者という職務とその要件

第三種電気主任技術者(電験三種)

電気主任技術者という単語はよく目にしますが、(電気)保安業務従事者という単語はそんなに目にすることはありません。どのように違うのでしょうか。

それでは辞書的な表現の比較から
電気主任技術者・・・事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、設置者が法律上置かねばならない電気保安のための責任者である。 電気主任技術者の指名に際しては、事業場の規模により、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者免状の保有者のうちから選出しなければならない。(Wikipediaより引用)

保安業務従事者・・・電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づき、自家用 電気工作物の設置者が、経済産業大臣の承認を得て電気主任技術者を選任する 代わりに外部の事業者に保安管理業務を委託する際に、当該保安管理業務に従事する者をいう。(Wikipediaより引用)

と両方の定義はこのようになっています。

簡単にいうと、電気主任技術者はオフィスビル、ホテル、商業施設、工場等その建物の電気設備を管理するために物件保有者(オーナー)が選任しなければならない電気の有資格責任者であり、その中でも電気の有資格責任者選任を外部委託した場合の被選任者を保安業務従事者というんですね。

保安業務従事者の組織で一番有名なのは各地域の電気保安協会でしょうね。
関東電気保安協会、関西電気保安協会、中部電気保安協会、九州電気保安協会などです。

その他電気主任技術者が集まって作った電気保安法人でもその多くは保安業務従事者です。

この保安業務従事者というのは結構要件が厳しいみたいです。
平成15年12月31日までは電験三種、電験二種、電験一種のいずれかの資格を取得していれば、取得した資格で認められた規模の保安業務従事者になれたようですが、平成16年1月1日以降に制度が改正され、資格取得後に5年の実務経験がないと保安業務従事者になれないようになったようです。

結構厳しいですよね。資格を取るだけでも難しく、2年~3年もしくはそれ以上も珍しくない難易度の資格なのに取った後に5年の実務経験が必要なんて・・・。

それで電気保安協会や電気保安法人の新入社員は必至で一年でも早く電験三種の資格を取ろうと頑張っているみたいです。電気保安協会の中でも新人が一人前に独り立ちするのが遅くなってしまっていて、困っているということでさらに改正する動きもあるようですが果たしてどうなるやら・・・。

電験三種を取って転職の武器にするぞと考えている方は一年でも早く取ってしまいましょう。

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