フロン排出抑制法 漏えい量報告方法説明会に出席した感想

フロン排出抑制法

フロン排出抑制法が平成27年4月1日に施行されて1年半以上経過します。もともと第二種冷凍機械責任者資格を持っていたので、この新しい法律のスペシャリストになろうと思って第一種冷媒フロン類取扱技術者試験を受験し合格しました。

第二種冷凍機械責任者資格 講習会体験記
第一種冷媒フロン類取扱技術者講習会、参加体験記
第一種冷媒フロン類取扱技術者に合格して思ったこと

そういう資格を持っているのが社内に広がったのか、ある現場に送付されたフロン排出抑制法漏えい量報告方法説明会の案内が私に回ってきました。つまりわかる人が行ってもらえないだろうかということです。

この法律のスペシャリストになろうとしていましたので、これ幸いだと思って行ってきました。

全体の参加者は150人くらいだった

会場はあるオフィスビル内の貸会議室をワンフロア丸ごと借り切って行われました。経済産業省や経済産業省の方が資料を配布し、資料と同じものをプロジェクタに投影して説明していくスタイルでした。

(実は最後の質疑応答の際の自己紹介の挨拶で知ったのですが)他の参加者は、誰でも知っているビール会社の工場の方や、他県の地方自治体職員の方、不動産ファンドの方など大きな施設、数多くの施設を管理されている方が多いようでした。

かなり正直に言うと配布資料や説明には、わかりやすいところとわかりにくいところがあった

配布されたメインテキストの構成としては
1.フロン排出抑制法の概要
2.フロン類漏えい量の算定・報告方法について
3.報告書作成ツール(V2.0)について
4.フロン法電子報告システムの概要
5.情報処理センターの利用について
6.JRECO冷媒管理システムについて
というものでした。

この目次では、結構すっきりした構成の様に見えるのですが、各章で結構内容が重複していたり、重複しているようでどちらかの説明に過不足があって整合性の面で疑問があったりと微妙なところがあります。ただ、一つ分かるのは結構作りこまれているので、検討に検討を重ねて相当協議をし、一生懸命作られたんだろうなぁということです。この一冊を作り上げる為の役人の情熱は容易に伝わってきました。

第一種冷媒フロン類取扱技術者の私でも、
4.フロン法電子報告システムの概要
5.情報処理センターの利用について
6.JRECO冷媒管理システムについて
このあたりは、当日の説明だけでは十分に理解できていませんでしたので、先日記事に書き出すことでまとめてみました。

フロン排出抑制法 電子報告システムの概要
この記事でも書いていますが、もの凄くざっくり言うと

4.フロン法電子報告システムの概要」これはタイトル通り、全体の構成についての説明なわけです。
5.情報処理センターの利用について」これも、全体の仕組みの中で、情報処理センターという組織やwebサービスがあり、有料ですがご利用いただくと便利ですよというものです。で、
6.JRECO冷媒管理システムについて」これがいきなりJRECOという英略号から始まっていてよくわからない。JRECOというのは一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構で、こちらの組織が製作・提供しているwebサービスが便利ですよ使ってみたらいかがですかという広告を兼ねた説明になっているわけです。まぁ、言ってみれば「6.JRECO冷媒管理システムについて」のパンフレットの様なものですね。

経済産業省や環境省から来た中立な立場の人の説明に混じって、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構のセールスをされたから、説明者の立ち位置や中立性に何だか違和感を感じてよくわからなかっというわけです。

そういう理解と頭で、テキスト読んで説明を聞くとよくわかりました。JRECOの冷媒管理システムは大変便利なwebサービスの様です。今のところ、これに競合するサービスは無いでしょうし、フロン排出抑制法の企画段階から日本冷媒・環境保全機構は経済産業省や環境省と密に打ち合わせを重ねて、この様なシステムを構築したのだろうと思います。だからこそ、漏えい量報告方法説明会に一緒に講師側として参加されたのだろうと思います。

でも、広聴者の意見としては「そうならそうと言ってくれなきゃ、仕組みがわかりにくいじゃないですか~」ってなものです。まぁ、結局良くわかったのでそれは良しとしました。

質疑応答

一通り説明が終わって、最後に質疑の時間が設けられました。その時間では3名の方が質問をされていました。
1番目:隣の隣の県の地方自治体の職員の方「報告書作成ツール(V2.0)の入手方法について」
→環境省のフロン排出抑制法のポータルサイトからダウンロード下さいという回答
2番目:誰でも知っているビールメーカーの工場長の方「冷媒管理システムには情報処理センターとしての機能を含んでいるという解釈で良いのでしょうか」
→そのような機能も内包していますという回答
3番目:不動産ファンドの方「管理者とは、常に物件所有者のことを指すのか」
→原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされているリース契約等の場合は、責務を負うものが管理者となります。
なお、所有者や使用者が保守・修繕等の管理業務を管理会社等に委託している場合は、当該所有者や使用者が管理者に当たりますという回答

一部報告制度以外の質問も混じっていましたが、誠実に答えてくれていました。質問者の皆さんも必死な感じで、とにかくミスが無いように初年度の手続きを終えたいという感じが伝わってくる質疑でした。

感想

結論として出席してよかったです。今までぼんやりとしか理解していなかったフロン排出抑制法の報告制度が良くわかりました。懇切丁寧に書かれた説明資料も頂けました。あの資料を物件オーナー企業の担当者に見せると非常に安心してもらえます。フロン排出抑制法に限らずこういった法制度の説明会の情報を入手された場合はできるだけ出席されることをお勧めします。

 

フロン排出抑制法ってこんな法律
フロン排出抑制法に関するよくある質問
フロン排出抑制法の定期点検用測定工具の紹介

Visited 20 times, 1 visit(s) today

コメント

タイトルとURLをコピーしました