2010年省エネ法改正の要点

エネルギー管理士(エネ管)

平成22年に省エネ法、正確には「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が大きく改正されました。
ビルメンの業務にも関連してくる法律であり、実際この法律によってビルメンの業務が有償・無償を問わず大きく変わりましたので、要点を拾って解説します。

エネルギー使用の合理化に関する法律とは燃料資源の有効活用を趣旨として、第二次石油危機後の1979年に制定された法律です。その後改正を重ね、2010年に大きく改正されました。

2010年改正の内容

指定基準の改正

工場・事業場単位での規定から事業者単位の規定へ
改正前は1年間の原油換算使用量が一定規模以上であれば、工場・事業場単位でエネルギー使用量を国に届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けていましたが、改正後では企業全体(本社、支店、工場、営業所)の年間エネルギー使用量(原油換算量)が1,500kl以上であればその使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければならなくなりました。

特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となった
コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも、同様に事業全体でエネルギー管理を行わなければならなくなりました。フランチャイズ本部が行っている事業について約款等の取り決めで一定の要件を満たしており、かつ、フランチャイズチェーン全体の合計年間エネルギー使用量(原油換算量)が1,500kl以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国に届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。

ここまで難しい用語がいくつか見られますが、定義としてはこの様になります。

特定事業者とは、設置しているすべての工場・事業場の年間のエネルギー使用量の合計が1,500kl(原油換算)以上である事業者をいいます。

工場・事業場とは、一区画内において、継続的かつ反復的に一定の事業活動を行うために設置している事業所をいいいます。その際、対象となる業種は全業種であり、営利・非営利は問いません。

特定連鎖化事業者とは、設置しているすべての工場・事業場と一定の条件を満たす加盟店のエネルギー使用量の合計が1,500kl(原油換算)以上である事業者をいいます。(フランチャイズチェーンの本部等が該当します)

<解説>
以上の様に改正点は細かくありますが、内容を簡潔に述べるとしたら、国に届け出る制度体系が変わって、結果として報告物件数が増えて、国が管理する物件数も増えたということになります。国をあげて省エネをもっと推進すべきだという姿勢の表れだと思います。

エネルギー管理統括者等の創設

特定事業者及び特定連鎖化事業者はエネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、企業全体のエネルギー管理体制づくりをする様定められました。

また新たに用語が出てきましたので、定義等を解説します。

エネルギー管理統括者とは、中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者をいいます。

エネルギー管理企画推進者とは、エネルギー管理統括者を補佐する者をいいます。

<解説>
企業の省エネルギー管理する組織がより強固に定められました。企業のエネルギー使用について統括管理する者としてエネルギー管理統括者制度が創設されました。資格要件は特にありませんが、事業全体を鳥瞰できる役員クラスを想定しているとされており、事業者全体で1名の選任が必要です。

また、エネルギー統括管理者を補佐する者として、エネルギー管理企画推進者制度が定められました。資格要件として、エネルギー管理士又はエネルギー管理員であることが求められており、事業者全体で1名の選任が必要です。

図1-002

報告書等の提出単位の変更

エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位から企業単位での提出に変わりました。

この改正によって何が変わったか

この改正によって、上でも触れた様に、国へ報告する物件数が増えました。今まで工場や事業場単体では指定基準を超えなかった物件も、この改正で物件所有者が特定事業者に該当することになったことにより国への報告対象物件となりました。

ビル管理の業務への影響としては、物件オーナーが複数のビル等を所有していおり、今までは指定基準を下回る物件ばかりだった為、国へ届け出る必要が少なかったが、改正後は特定事業者に該当することになり一斉に所有物件全体としての報告をしなければならなくなった場合、
・全体としてのエネルギー使用量を把握しなければならなくなり、エネルギーの原油換算計算を求められる
・エネルギー報告書、中長期計画書の作成を依頼される
・エネルギー管理標準の作成を依頼される
等があります。

エネルギー管理標準とは省エネ法に基づいて作成が義務付けられている、エネルギー使用の合理化を図るための運転管理、計測・記録、保守・点検等を行うためのマニュアルです。

実際、改正省エネ法が施行された直後は物件オーナー会社の担当は何をどうしていいやらわかっていなかった為、かなりあたふたしていました。そして、そのあたふたにつられてビルメン側もかなり急な仕事をこなさなければなりませんでした。

改正を振り返って

その省エネ法施行から5年ほど経過しており、今では落ち着いていますが、省エネ法に限らず法改正の情報は事前に余裕をもって把握しておき、オーナーから頼まれることを想定して対応の準備をしておきたいものです。

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