高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

第三種冷凍機械責任者(冷凍三種、三冷)

冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

1項

第一種製造者等(第二種製造者も一部適用あるので“等”としている)(認定指定設備の冷凍能力を除く)


次の区分に従って、冷凍保安責任者を選任しなければならない。

製造施設の区分 製造保安責任者免状 製造に関する経験
1日の冷凍能力300トン以上 第一種冷凍機械責任者免状  100トン以上かつ1年以上
1日の冷凍能力300トン未満~100トン以上 第一種・第二種冷凍機械責任者免状  20トン以上かつ1年以上
1日の冷凍能力100トン未満  第一種・第二種・第三種冷凍機械責任者免状 3トン以上かつ1年以上

2項

(2項では、第一種製造者で選任の必要がない施設を列挙している)

(いわゆるユニット型製造設備)
1号 製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス(アンモニアを除く)以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であって、次のからまでに掲げる要件を満たすもの
(アンモニアを冷媒ガスとする製造設備により、二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造施設にあってはアンモニアを冷媒ガスとする製造設備の部分に限る。)
 機器製造業者の事務所において次の(1~5)までの事項が行われるもの
(1)冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体に組立している
(2)アンモニアを冷媒ガスとしている製造設備がある製造施設→冷媒設備及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納(専用機械室を除く)している
(3)アンモニアを冷媒ガスとしている製造設備がある製造施設→空冷凝縮器に散水する為の散水口を設けている
(4)冷媒ガス配管の取り付け完了し、気密試験をじっしている
(5)冷媒ガスを封入し試運転を行って、保安の状況を確認している

 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあっては、当該製造設備が被冷却物を、ブライン又は二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスにより冷凍する製造設備であること。

 圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えた時に圧縮機の運転を停止する高圧しゃ断装置のほか、次の(1)~(7)までの必要な自動制御装置を設けよ
(1)開放型圧縮機には→低圧遮断装置
(2)強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には→油圧低下時に圧縮機を停止する装置、ただし0.1MPa以下には省略可能
(3)圧縮機を駆動する動力装置には→過負荷保護装置
(4)液体冷却器にには→凍結防止装置
(5)水冷式凝縮器には→冷却水断水保護装置(冷却水ポンプが運転されなければ機械的又は電気的に圧縮機が作動しない連動機構を有している)
(6)空冷式凝縮器および蒸発式凝縮器→凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼働しないことを確保する装置(インターロック)を有している。ただし、凝縮温度制御機構を有し、適切な維持ができないとき→インターロック解除可能
(7)暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には→過熱防止装置

 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあっては、上記ハに掲げるところによるほか、次の(1)~(3)までに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次の(4)~(8)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けよ。
(1) ガス漏洩検知警報と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる→スクラバー式又は散水式の除外設備
(2) 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する→緊急停止装置
(3) ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼働しないことを確保する装置(停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。)

(4) 専用機械室又はケーシング内の漏えいしたガスが滞留しやすい場所に検出端部と連動して作動する→ガス漏えい検知警報設備
(5) 圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる→緊急停止装置
(6) 受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる。→緊急停止装置
(7) 容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が設定温度以上になった場合に当該圧縮機の運転を停止する。→高温遮断装置
(8) 吸収式冷凍設備であって直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になった場合に当該発生器の運転を停止する→溶液高温遮断装置

 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあっては、当該製造設備の一日の冷凍能力が60トン未満であること

 冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。

 製造設備が使用場所に分割して搬入される製造施設にあっては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍の用に供することができるものであること。

チ 製造設備に変更の工事が施される製造施設にあっては、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法及び冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該製造設備の部品の種類が、機器製造時と同等のものであること。

2号 R114の製造設備に関わる製造施設

3項 第二種製造者で選任の必要がない施設

1号 冷凍能力が3トン以上のものを使用して高圧ガスを製造する者
(・その他のガス→3トン以上~20トン未満)

・フルオロカーボン(不活性ガス)→20トン以上~50トン未満(通常、ユニット

・アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く)→5トン以上~20トン未満)通常の20トン以上~50トン未満は選任の必要あり)

2号 アンモニアのユニット型 →20トン以上~50トン未満

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第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。高圧ガス保安法は参照条文が重なり、法規集を読んでいても何のテーマのどの分野を読んでいるのかわからなくなったりすることがあるので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開しています。

[凡例]

法:高圧ガス保安法

冷:冷凍保安規則

施:高圧ガス保安法施行令

 

※無断転載防止の為に、このページの文章のコピーはできない仕様となっています。スマホなどで閲覧していただき、勉強の合間に参照するか、通勤通学の時間などの細切れ時間に参照していただき、記憶の整理とメンテナンスに使っていただければ幸いです。

※高圧ガス保安法や関係法令を全て網羅してはいませんし、試験出題範囲を網羅しているわけではありません。よく出る内容について個人的な選別をしたうえでまとめています。

※作成者自身は第二種冷凍会責任者(二冷)の免状保持者ですが、このまとめの内容の正誤に関する責任は持てません。テキストや参考書、過去問と内容の相違がありましたら、法規集を参照し、正誤の確認をしてください。

 
高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)
高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)
高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)
高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)
高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)
高圧ガス保安法6 充填(法48)
高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)
高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

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