高圧ガス保安法6 充填(法48)

第三種冷凍機械責任者(冷凍三種、三冷)

充填(法48)

1項

高圧ガスを容器に充填する場合は
(再充填禁止容器を除く。以下この項において同じ)

その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

1号 刻印等又は自主検査刻印等がされているもの
2号 法46-1の表示をしてあること

法四十六条1項
容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
一  容器に刻印等がされたとき。
二  容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき
三  第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき

3号 バルブを装置してあること
(経済産業省令で定める容器にあってはバルブ及び経済産業省令で定める附属品[各条件において、安全弁・附属配管・緊急しゃ断装置・プロテクターの]以下この号において同じ。)

この場合において、そのバルブが法49の2-1の経済産業省令で定める附属品(バルブ、安全弁、緊急しゃ断装置)に該当するときは、

法四十九条の二  バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。
一  第四十九条の五第一項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの


そのバルブが、附属品検査を受け、これに合格し、
かつ、
法49の3-1(経済産業大臣・協会・指定容器検査機関→附属品検査合格品に→刻印)

第四十九条の三  経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。

又は
法49の25-3(登録附属品製造業者(国内・外国)→承認を受けた附属品を製造したとき→刻印)

第四十九条の二十五
3  第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。

の刻印がされたものであること。

(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は法49の25-3(登録品附属製造業者(内国・外国)の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあっては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、法49の4-3(附属品再検査)の刻印がされているもの)

4号 溶接その他法44-4の容器の規格に適合することを困難にする恐れがある方法で加工をした容器にあっては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従ってなされたものであること。

5号 容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示がされているものであること。

2項

高圧ガスを再充填禁止容器に充填する場合は

その再充填禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

1号 刻印等又は自主検査刻印等がされているもの
2号 法46-1の表示をしてあること
3号 バルブを装置してあること。(経済産業省令で定める再充填禁止容器にあっては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品(安全弁)以下この号において同じ)

この場合において、そのバルブが第49の2-1の経済産業省令で定める附属品(バルブ、安全弁、緊急しゃ断装置)に該当するときは

そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し
かつ
第49の3-1 (附属品検査に合格したときの刻印:大臣(部長・知事)・協会・指定容器検査期間)
又は
第49の25-3(登録附属品製造業者(国内・外国)が承認を受けた型式の附属品を製造した場合の刻印)
の刻印がされたものであること
4号 容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること

3項

高圧ガスを充填した再充填禁止容器及び高圧ガスを充填して輸入された再充填禁止容器には

再度高圧ガスを充填してはならない

4項

容器に充填する高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない
1号 刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、
かつ
圧縮ガスにあっては
その刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、
液化ガスにあっては、
経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること
2号 その容器に装置されているバルブが
(第一項3号の経済産業省令で定める容器にあっては、バルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品
[各条件において、安全弁・附属配管・緊急しゃ断装置・プロテクター]、第2項3号の経済産業省令で定める再充填禁止容器にあっては、バルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)

第49の2-1の経済産業省令で定める附属品(バルブ、安全弁、緊急しゃ断装置)に該当するときは、

第49の3-1(附属品検査に合格したときの刻印:大臣(部長・知事)・協会・指定容器検査機関)
又は
第49の25-3(登録附属品製造業者(国内・外国)が承認を受けた型式の附属品を製造した場合の刻印)
の刻印において示された種類の高圧ガスであり、
かつ
圧縮ガスにあっては、その刻印において示された圧力以下のものであり、
液化ガスにあっては、経済産業省令で定める方法により、その刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。

5項

経済産業大臣が危険の恐れがないと認め、条件を付して許可した場合において

その条件を付して許可した場合において

第1項、第2項及び第4項の規定は適用しない

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第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。高圧ガス保安法は参照条文が重なり、法規集を読んでいても何のテーマのどの分野を読んでいるのかわからなくなったりすることがあるので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開しています。

[凡例]

法:高圧ガス保安法

冷:冷凍保安規則

施:高圧ガス保安法施行令

 

※無断転載防止の為に、このページの文章のコピーはできない仕様となっています。スマホなどで閲覧していただき、勉強の合間に参照するか、通勤通学の時間などの細切れ時間に参照していただき、記憶の整理とメンテナンスに使っていただければ幸いです。

※高圧ガス保安法や関係法令を全て網羅してはいませんし、試験出題範囲を網羅しているわけではありません。よく出る内容について個人的な選別をしたうえでまとめています。

※作成者自身は第二種冷凍会責任者(二冷)の免状保持者ですが、このまとめの内容の正誤に関する責任は持てません。テキストや参考書、過去問と内容の相違がありましたら、法規集を参照し、正誤の確認をしてください。

 
高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)
高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)
高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)
高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)
高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)
高圧ガス保安法6 充填(法48)
高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)
高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

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