高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)

第三種冷凍機械責任者(冷凍三種、三冷)

刻印等(法45)

1項

①経済産業大臣(産業保安監督部長・部長)
②協会(高圧ガス保安協会)
③指定容器検査機関
は、

容器が容器検査に合格した場合において

刻印困難な容器以外のものである時は

その容器に刻印をしなければならない

2項

①経済産業大臣(産業保安監督部長・部長)
②協会(高圧ガス保安協会)
③指定容器検査機関
は、

容器が容器検査に合格した場合において

刻印困難な容器であるとき

その容器に標章を掲示しなければならない

3項:紛らわしい刻印等の禁止

何人も、前2項、第49条の25第1項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。)若しくは第49条の25第2項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。)
又は第54条第2項に規定する場合のほか、容器に前1項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれらと紛らわしい刻印等をしてはならない。

容器検査に合格した場合の刻印又は標章の掲示
①経済産業大臣(産業保安監督部長・部長)
②協会(高圧ガス保安協会)
③指定容器検査機関
が実施する。

承認に係る型式の容器を製造した場合の刻印又は標章の掲示
④登録容器製造業者
⑤外国登録容器製造業者
が実施する

充填しようとする高圧ガスの種類又は圧力の変更を認める場合の刻印又は標章の掲示
①経済産業大臣(産業保安監督部長・部長)
②協会(高圧ガス保安協会)
③指定容器検査機関
が実施する

表示(法46)

1項

容器の所有者は

次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。滅失したときも同様。

1号 容器に刻印等がされたとき
2号 容器に登録容器製造業者が刻印又は標章の掲示をしたとき。(承認に係る型式の容器)
3号 登録容器製造業者(外国登録容器製造業者)の刻印又は標章の掲示(以下、「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。

2項

容器の輸入をしたものは、
(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)
 ↓
 容器が輸入検査に合格したときは
  ↓
  その容器に表示をしなければらない。滅失したときも同様。

3項:間際らしい表示の禁止

何人も前2項又は法54-3(高圧ガスの種類又は圧力の変更→刻印)に規定する場合のほか、容器に表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

譲り受けた者の表示(法47)

1項

容器を譲り受けた者は、

(前条2項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)

その容器に表示をしなければらない。滅失したときも同様。

2項

何人も前項に規定する場合のほか、容器に同様の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

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第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。高圧ガス保安法は参照条文が重なり、法規集を読んでいても何のテーマのどの分野を読んでいるのかわからなくなったりすることがあるので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開しています。

[凡例]

法:高圧ガス保安法

冷:冷凍保安規則

施:高圧ガス保安法施行令

 

※無断転載防止の為に、このページの文章のコピーはできない仕様となっています。スマホなどで閲覧していただき、勉強の合間に参照するか、通勤通学の時間などの細切れ時間に参照していただき、記憶の整理とメンテナンスに使っていただければ幸いです。

※高圧ガス保安法や関係法令を全て網羅してはいませんし、試験出題範囲を網羅しているわけではありません。よく出る内容について個人的な選別をしたうえでまとめています。

※作成者自身は第二種冷凍会責任者(二冷)の免状保持者ですが、このまとめの内容の正誤に関する責任は持てません。テキストや参考書、過去問と内容の相違がありましたら、法規集を参照し、正誤の確認をしてください。

 
高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)
高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)
高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)
高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)
高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)
高圧ガス保安法6 充填(法48)
高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)
高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)
高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)
高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)
高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)
高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)
高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)
高圧ガス保安法6 充填(法48)
高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)
高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

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