高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)

第三種冷凍機械責任者(冷凍三種、三冷)

保安教育(法27条)

1項

第一種製造者は、保安教育を定めなければならない

2項

都道府県知事は、保安教育計画の変更を命ずることができる

3項

第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない

4項

第二種製造者、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売業者、特定高圧ガス消費者は従業者に保安教育を施す必要がある

5項

都道府県知事は、改善すべきことを勧告することができる

6項

協会は、保安教育計画を定め、保安教育事項を作成し、公表しなければならない

保安統括者等(法27条の2、27条の3、27条の4、28条、32条、33条)

No 名称 職務 資格 選任・解任
保安統括者 製造に係る保安に関する業務を統括管理する  (代理者も)
届出
保安技術管理者 製造に係る保安に関する技術的事項を管理 補佐↑ 製造保安責任者免状 届出
保安主任者
(第一種製造者のうち、ガスの種類ごとに定める容積以上のものが対象)
(選任は施設の区分ごとに)
保安技術管理者を補佐して、保安係員を指揮 補佐↑
指揮↓
製造保安責任者免状
(講習受講が必要)
届出
保安係員 製造施設の維持、製造方法の監視、製造に係る保安に関する技術的事項を管理 製造保安責任者免状
(講習受講が必要)
 届出
保安企画推進員
(第一種製造者のうち、ガスの種類ごとに定める容積以上のものが対象)
危害予防規定の立案及び整備
保安教育計画の立案及び整備
 ①保安統括者を補佐↑ (講習受講が必要) 届出
保安冷凍責任者 (冷凍) 製造に係る保安に関する業務を管理  製造保安責任者免状
(冷凍機械責任者免状)
(代理者も)
届出
販売主任者(販売) 販売に係る保安に関する業務を管理 販売主任者免状 届出
 取扱主任者(特定高圧ガス消費者) 特定高圧ガス消費に係る保安に関する業務を管理 届出

冷凍保安責任者(法27条の4)

1項

事業所ごとに

製造保安責任者免状・経験を有する者のうちから、

冷凍保安責任者を選任し、職務を行わせよ

1号 第一種製造者(冷凍:法5-1-2号に規定する者)
①製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者を除く
②その他経済産業省令で定める者を除く

2号 第二種製造者
①一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者
及び
製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者を除く
②その他経済産業省令で定める者を除く

2項

第27の2-5(知事に届出)の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。

第二十七条の二
5  第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

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第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。高圧ガス保安法は参照条文が重なり、法規集を読んでいても何のテーマのどの分野を読んでいるのかわからなくなったりすることがあるので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開しています。

[凡例]

法:高圧ガス保安法

冷:冷凍保安規則

施:高圧ガス保安法施行令

 

※無断転載防止の為に、このページの文章のコピーはできない仕様となっています。スマホなどで閲覧していただき、勉強の合間に参照するか、通勤通学の時間などの細切れ時間に参照していただき、記憶の整理とメンテナンスに使っていただければ幸いです。

※高圧ガス保安法や関係法令を全て網羅してはいませんし、試験出題範囲を網羅しているわけではありません。よく出る内容について個人的な選別をしたうえでまとめています。

※作成者自身は第二種冷凍会責任者(二冷)の免状保持者ですが、このまとめの内容の正誤に関する責任は持てません。テキストや参考書、過去問と内容の相違がありましたら、法規集を参照し、正誤の確認をしてください。

 
高圧ガス保安法1 完成検査:法20条、消費検査(法24条の2)
高圧ガス保安法2 保安教育(法27条)、保安統括者等(各種法規より)、冷凍保安責任者(法27条の4)
高圧ガス保安法3 保安検査(法35条)、定期自主検査(法35条の2)、定期自主検査(冷44)
高圧ガス保安法4 容器の製造の方法(法41)、容器検査(法44)
高圧ガス保安法5 刻印等(法45)、表示(法46)、譲り受けた者の表示(法47)
高圧ガス保安法6 充填(法48)
高圧ガス保安法7 容器再検査(法49)、付属品検査(法49の2)、指定設備の認定(法56の7・施12-1-2・告示6-2・法20の3)
高圧ガス保安法8 冷凍保安責任者の選任等(冷36条)

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